定款
『特定非営利活動法人企画on岡山定款』より一部抜粋
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人企画on岡山という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岡山県岡山市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自ら企画・制作しながら、同時に地域の多様な団体との連携を図り、こどもや大人とともに文化を創造していくことで、
文化活動における「企画」および「制作」の大切さを広めることで、地域の芸術文化の振興に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)国際協力の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)活動を活かす催しを企画・制作する地域活性化事業
(2)一緒に文化を創造していくための交流事業
(3)「企画・制作」を広く知らしめ啓蒙するための啓発事業
(4)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の事業に賛助するため入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし
理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の
前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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附則
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6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員会費 年 5,000円
正会員団体会費 年 20,000円
入会金 0円
(2)賛助会員会費 一口 3,000円
賛助会員団体会費 一口 10,000円
入会金 0円